サービス紹介

SERVICE

NENU

税務

相続税シミュレーション

所有する資産を多角的な観点から調査・分析をし、適切な相続税額を算出。
実際の相続発生までトータルサポートを致します。

相続税申告

資産税に専門特化した税理士が、土地評価に精通するコンサルティングや各種士業とともに対応致します。





相続税還付

土地評価に精通したコンサルティングとともに完全成功報酬にて総合的にサポートを致します。



小さな相続

小さな相続

相続財産がご自宅のみ(+金融資産)という税の申告に慣れていらっしゃらない方々に向けて、経験豊富な税理士が総合的なサポートを致します。

コンサルティング

相続対策

経験豊富な相続コンサルティングが様々な分野の専門家とともに、複合的に、かつワンストップにてサポート致します。

不動産有効活用

相続対策・節税対策として、コンサルティングのみならず税務的観点からもお客様の目的に合わせて提案致します。

不動産売却・購入

相続対策・資産形成・資産組み換えなど、お客様の利益最大化を図るため、各種士業とともにトータルサポートを致します。

相続税シミュレーション

税務

所有する資産を多角的な観点から調査・分析をし、適切な相続税額を算出。実際の相続発生までトータルサポートを致します。 

基本料金100,000円 + 土地利用単位×50,000円

所有財産を、税務的観点のみならず土地評価に精通した資産コンサルティングなどの多角的観点から現状把握・分析をすることにより、トータルした相続対策へと繋げていくことが可能になります。

現状把握

  • 財産の棚卸し(財産目録)
  • 推定相続人の把握
STEP
1

現状分析

  • 財産の特徴を知る
  • 正しい評価額の算出
  • 予想相続税額のシミュレーション
STEP
2

家族間での人生設計

  • 今後のライフプラン
  • 価値観の共有
STEP
3

問題の再確認

  • 夢や希望の実現が可能か
  • 遺産分割上の問題点はないか
  • 納税資金を何で充当するか 
  • 更なる節税は図れるか
STEP
4

対策案の検討及び実行

  • 遺言
  • 生前贈与
  • 保険 
  • 不動産活用
  • 資産の組み替え
  • 養子縁組
  • 家族信託 
  • 測量
STEP
5

定期的な見直し

  • 路線価の変更
  • 税制改正
  • 家族構成やライフプランの変更 
  • 財産状況の変化
STEP
6

相続税申告

税務

資産税に専門特化した税理士が、土地評価に精通するコンサルティングや各種士業とともに対応致します。

基本報酬額(下記遺産額加算表参照)と相続人加算,土地評価加算,非上場株式,農地・非上場株式の納税猶予適用加算,延納・物納適用申請加算,難易度加算,所得税準確定申告加算,書面添付加算,休日稼働加算がそれぞれ内容に応じて加算されます。

遺 産 の 総 額遺 産 額 加 算
 A 5,000万円以下 30万円
 B 7,000万円以下 40万円
 C 1億円以下 60万円
 D  億5,000万円以下 80万円
 E 2億円以下 100万円
 F 3億円以下 130万円
 G 4億円以下 180万円
 H 5億円以下 200万円
 I  5億円超 別途お見積もり

※遺産額は、小規模宅地等の特例、死亡保険金等の非課税額の適用前及び債務控除前の金額となります。特定路線価を付す必要がある場合は、固定資産税路線価から概算の路線価を計算してお見積もりいたします。

相続税還付

税務

土地評価に精通したコンサルティングとともに完全成功報酬にて総合的にサポートを致します。

完全成功報酬:還付金額の30%

相続税還付について

相続が発生してから5年10ヶ月以内に一度納めた相続税を、更正の請求という手続きにより国から戻してもらうことを相続税還付といいます。

どういう場合に還付金が発生するのかというと、主に相続財産の評価方法の解釈の違いにより相続税を納めすぎていた場合です。
特に評価額に差がでるのは土地評価になります。
土地評価には、その土地の個別性や関係法規、権利関係など様々な減額要因が複雑に影響されてきます。
こういった評価基準の曖味さによる観点から、相続税の申告に慣れていなかったり、土地の評価に精通されていなかったりする場合には還付金が発生する可能性が十分にあります。

相続税還付の可能期間

更正の請求の可能期間は相続税中告期限から5年以内

相続発生日から5年10ヵ月以内であれば、更正の請求(相続税還付手続き)を行うことができます。

相続税還付の法的根拠

国税通則法第6条2項
更正を請求しようとする者は、その更正の請求をする理由が課税標準たる所得が過大であることの事実を証明する書類を更正の請求書に添付しなければならない。

国税通則法第 23条(更正の請求)要約
納税申告書を提出した者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から5年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等につき更正をすべき旨の請求をすることができる。

国税通則法第23条4項
税務署長は、更正の請求があった場合には、その請求に係る課税標準等又は税額等について調査し、更正をし、又は更正のすべき理由がない旨をその請求した者に通知する。

国税通則法第 70条
更正決定等は、国税の法定申告期限の日から5年を経過した日以後においては、することができない。

相続税還付のポイント

相続税の還付は、土地の評価を見直すこと

土地の評価は相続税に慣れた税理士でも難しく、

複数のポイントを考慮する必要があります。減額要因を複合的に考慮し、評価額を見直すことで、払い過ぎていた相続税が還付金として戻ってくるのです。

相続税還付手続きの流れ

小さな相続

総合サポート

相続財産がご自宅のみ(+金融資産)という税の申告に慣れていらっしゃらない方々に向けて、「小さな相続専門税理士」が総合的なサポートを致します。

「小さな相続専門税理士」には、「庶民の小さな相続をサポートする税理士」という意味が込められています。
平成27年の相続税の大改正により、東京都周辺の相続は、財産が自宅・預貯金等のみといった庶民の「小さな相続」であっても、相続税の申告が必要であったり、税金がかかるようになってしまいました。
会社を定年まで勤めあげ、家のローンを頑張って返済し、配偶者や自分の老後のため、コツコツお金を貯めていた…そんな庶民も、相続税を払わねばならない時代になったというわけです。

そこでコルディアーレグループでは【財産はご自宅、預貯金、運用(上場株や投資信託等)】といった、庶民の「小さな相続」を、低価格・明朗会計でまるごと支援するサポートサービスを立ち上げました。
・税務申告(準確定申告、税務調査対応、修正申告も含めて)…20万円+消費税
(ただし、相続税の申告期限内に、遺産分割協議が整うことと、ご自宅が未登記でないこと等が条件です)

また、「小さな相続」もワンストップで総合的なサポートが可能です。名義変更や登記手続など、ご要望に応じ、豊富なネットワークの中から、お客様との相性や地域に合った専門家(行政書士や司法書士など)をご紹介致します。「相続税がかからないのでは?」という相続についても手続きは必要です。是非、財産額の多寡にかかわらず、お気軽にご相談ください。

相続対策

コンサルティング

経験豊富な相続コンサルティングが様々な分野の専門家とともに、複合的に、かつワンストップにてサポート致します。

コルディアーレグループでは、資産コンサルティングのみならず、税理士事務所として税務的観点からお客様にとって適切な相続対策をご提案させて頂きます。

コルディアーレグループの相続対策プロセス

現状把握

  • 財産の棚卸し(財産目録)
  • 推定相続人の把握
STEP
1

現状分析

  • 財産の特徴を知る
  • 正しい評価額の算出
  • 予想相続税額のシミュレーション
STEP
2

家族間での人生設計

  • 今後のライフプラン
  • 価値観の共有
STEP
3

問題の再確認

  • 夢や希望の実現が可能か
  • 遺産分割上の問題点はないか
  • 納税資金を何で充当するか 
  • 更なる節税は図れるか
STEP
4

対策案の検討及び実行

  • 遺言
  • 生前贈与
  • 保険 
  • 不動産活用
  • 資産の組み替え
  • 養子縁組
  • 家族信託 
  • 測量
STEP
5

定期的な見直し

  • 路線価の変更
  • 税制改正
  • 家族構成やライフプランの変更 
  • 財産状況の変化
STEP
6

不動産有効活用

コンサルティング

相続対策・節税対策として、コンサルティングのみならず税務的観点からもお客様の目的に合わせて提案致します。

コルディアーレグループでは、提携先の大手ハウスメーカーとともにお客様の目的に合わせた提案・フォローをさせて頂きます。

不動産有効活用には、
●建物を建てて貸す活用
●建物を建てて自営として活用
●借地として事業展開する

大きく分けて上記の活用方法があります。

●建物を建てて貸す活用

不動産の一般的な有効活用になります。
アパートや老人ホーム、コンビニなどは、基本的に建物を建てて事業者に貸す活用になります。
建物を建てて貸す場合は、土地オーナーは建物投資を行って建物所有者となります。
基本的に、土地のみを貸す地代よりも建物を貸す家賃の方が高いため、建物を建ててから貸す方が収益面でメリットがでることになります。
建物を建てて貸す不動産活用は、安定収入を得ることができ、その収入も比較的大きくなることから、最も人気のある土地有効活用といえます。

●建物を建てて自営として活用

土地活用としては建物を建てて自営するといった有効活用もあります。
コインランドリーや貸会議室、貸しスペース、コワーキングスペース等のような活用方法が自営の有効活用になります。
不動産の有効活用を考える際、空間や時間の単位を小さくすると賃料単価が上がるという性質がみえてきます。空間や時間を細かく刻むことで収益を上げる性質を利用していくことが、自営の際に必要となる不動産有効活用のポイントとなります。

●借地として事業展開する

不動産の有効活用には、土地を貸す借地事業があります。
大きく分けて、「一般定期借地権」、「建物譲渡特約付借地権」、「事業用定期借地権」といった定期借地権を利用して土地を貸す方法になります。
借主(事業者)が自らの費用で建物を建て、土地オーナーに対して地代を支払います。
借地事業では、土地オーナーの費用は土地の固定資産税だけであり、コストも手間もほとんどかからないというのが特徴となります。

不動産売却・購入

コンサルティング

相続対策・資産形成・資産組み換えなど、お客様の利益最大化を図るため、各種士業とともにトータルサポートを致します。

コルディアーレグループでは、不動産売却、購入の際にかかる税金なども含めワンストップサービスにて対応致します。

不動産売却時にかかる税金
土地や建物を売却し譲渡所得が発生した場合は、その翌年の3月15日までに確定申告をする必要があります。
購入時よりも値上がりしている場合や相続した土地で取得費がわからない場合などは多額の税金が発生しやすいため、売却前に把握しておくことが重要です。
また要件に該当すれば大幅に税金が軽減される特例が使える場合もありますので、不動産の売却をご検討されている方は、是非お早めにご相談ください。

ご自宅や相続した不動産を売却する場合、買換える場合などに特例適用で大きく節税できる場合があります。特例には以下のようなものがあります。
・居住用財産の3,000万円特別控除
・空き家の3,000万円特別控除
・特定不動産の買換え特例
・取得費加算の特例

不動産購入時にかかる税金
不動産を購入する際にかかるのは、大きく分けて「誰でもかならず支払う税金」と「場合によって支払うことになる税金」の2種類になります。
不動産取得税:不動産取得税は、土地や建物を取得した際にかかる地方税です。
登録免許税:登録免許税は、土地や建物の所有権保存登記や移転登記などの際にかかる税金です。
消費税/印紙税:10%の消費税は、住宅の購入時にもかかります。
贈与税:贈与税の支払いが発生する可能性があるのは、夫婦や親子で資金を出し合って共有名義とする場合です。

コルディアーレグループが

選ばれる6つの理由

選ばれる理由01

税理士と不動産コンサルティングのグループ企業なので、税務・不動産の観点から複合的にワンストップにてサポート可能

選ばれる理由02

相続コンサルティングとして経験豊富な専門スタッフが複数在籍
相続に関する様々なお悩みに対応可能

選ばれる理由03

土地の評価に関して、現地調査、役所調査、CAD ソフトなどを活用した、専門家による徹底した評価が可能

選ばれる理由04

減額要因、評価手法の共有をさせて頂くことで、将来に向けての相続税対策や節税対策が可能

選ばれる理由05

相続税還付は完全成功報酬制度を採用
還付金がお振込されるまで、一切費用(交通費・実費等)は頂きません。

選ばれる理由06

提携する不動産鑑定士・司法書士などの各種士業による万全のサポート体制あり

あり